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職長等の安全衛生教育の対象業種が拡大されます

「食料品製造業」、「新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業」が新たに安全衛生教育の対象業種になりました。

今後は職長等の立場にある者(作業中の労働者を直接指導又は監督する者)に対して安全衛生教育を実施し、その記録を開示可能な状態で残しましょう。

今すぐ審査で不適合となることはありませんが、対応が必要となりました。労働基準監督署からの指導となる前に対応しましょう。 https://www.jisha.or.jp/seminar/topics/shokucho_kakudai.html

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