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【海外規制情報】出汁入りみそ、出汁入り醤油のEU規則の変更について

委任規則(EU)2022/2292により、EU向けに混合食品を輸出する際には、動物性加工済原料がEU 域内外の認定施設由来であること等を証明するために公的機関が発行する公的証明書(Official Certificate)又は事業者による自己宣誓書(Private Attestation)の添付が必要となります。


混合食品が以下の(1)又は(2)の条件に当てはまる場合は公的証明書、(3)の条件に当てはまる場合は自己宣誓書が必要になります。

なお、混合食品を製造する施設については、EU 認定の取得は必要ありませんが、HACCPに沿った衛生管理が必要です。

(1) 温度管理が必要なもの

(2) 温度管理が不要かつ原材料に肉製品(エキス含む)を含むもの

(3) 温度管理が不要かつ原材料として肉製品以外の動物性加工済原料(乳製品、卵製品、水産製品等)を含むもの


(3)のうち、リスクが低いものは、通関時の自己宣誓書の確認が免除されます。

委任規則(EU)2023/1674により、当該委任規則の適用日である2023年9月21日よりCNコード2103の一部(少量の魚の出汁を含むみそ及び少量の魚の出汁を含む醤油)についても免除対象となります。

通関時の確認が免除される品目については、輸入後、各加盟国当局が市場流通時に規制への適否を監視しています。


事業者の皆様が取り扱っている製品が混合食品かどうかは、輸出先国当局の判断になります。

現地の輸入者等を通じて、種別や輸入の可否も含めて、国境管理所にご確認ください。


だし入りみそなどの通関手続きの簡略化についてのJETROのビジネス短信についてもあわせてご覧ください。

https://www.jetro.go.jp/biznews/2023/09/64cf34bec979b246.html


EUにおける混合食品規制の概要については以下をご覧ください。

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/attach/pdf/EU-7.pdf

また、関係する情報については以下をご覧ください。

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/EU.html


(問い合わせ先)

輸出・国際局規制対策グループ

代表:03-3502-8111(内線4310)

ダイヤルイン:03-3501-4079

 
 
 

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